遺品整理と相続財産の関係まとめ
遺品整理を行う事は、相続に関連した財産(相続の為)を探し出すとゆう事に繋がります。むしろ遺産相続をスムーズに終わらせるためにも、遺品整理と相続財産探しは同時進行で行う事が必要になります。
遺品整理と相続財産探しを同時に行う理由
遺産相続の開始は、原則、お身内の中の誰かがお亡くなりになったと同時に、遺産を相続する権利者、(推定相続人)がおられる場合に故人の方の持ち物(動産、不動産、権利)等を継承(相続)する事になります。
しかし、この相続財産の中には、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産が含まれている事が有ります。マイナスの遺産(負債)も故人(被相続人)に代わって継承(相続)をして行かなければなりません。
負債が相続する財産の内の僅かであれば、相続をしてしまい、相続した財産の中から、負債を返済する事も考えられますが、プラスよりもマイナスが多い場合には、遺産相続の放棄(相続放棄申述)をお住まい管轄の家庭裁判所に行い、認められれば、最初から相続人ではなかった事になり、不要な遺産相続をしなくても済みます。
ここまでお読みいただき、ご理解頂けた方もおいでだと思いますが、遺品(沢山のお品物)の中には未だ、ご遺族が知る由もなかった、借用書などが眠っている可能性が有ります。
また、その逆で、金銭的な価値が高い資産価値の有るもの(相続財産)に組み込まれなければならないようなお品物や・現金・預金通帳や権利書等が有るかも知れません。
この何方も、相続が開始してからなるべく早いうちにご遺品整理を行い、確認(特定)する必要が有ります。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述が必要になります。
プラス財産が多いか少ないかよく分からないような場合は、相続人全員で限定承認(限定的に財産を相続)の手続きを行う事も出来ます。こちらも3か月以内に手続きが必要です。何もしなければ、単純承認(相続をする)した事になります。
限定承認は、相続人全員で行う必要が有ります。相続人の内、お一人でも単純承認された方がおいでになる場合はできません。
相続方法と種類に関しての詳細はこちらでご説明しています。相続の種類と方法>>>
更に、ご遺族の内のどなたが、故人の遺産を相続するのか、相続人の特定を行わなければなりません。(後に相続人が他にも居たことが分かると、相続のやり直しの可能性が有ります)遺産分割のやり直しをすると相続税にも影響が出ます。
ご遺品整理から形見分けまでの流れ
1、相続人の特定(被相続人が生まれてからお亡くなりになるまで)
2、相続財産の確認(遺品整理を行いながら確認)
3、財産目録の作成
4、相続税の対象になるか試算
5、相続するかしないかを決める
6、相続放棄や限定承認なら申述手続き
7、相続するなら遺産分割協議を行う
8、各相続人が納得すれば分割協議終了
9、財産の分配(貯金や保険金受け取り手続きや名義変更等)
10、相続完了後残されたご遺品整理(形見分けのお品や不用品を分別整理)
11、ご遺品整理後ご遺族に形見分け
※上記は便宜上の目安です。
第一次ご遺品整理
遺産相続準備の為のご遺品整理
書画骨董・置物・現金・貴金属等
・ご遺品整理を行いながら、プラス・マイナス財産を捜索
・相続人特定の為被相続人の出生~死亡時までの戸籍謄本の取り寄せ
相関図作成、原本や除籍、原戸籍謄本など複数に渡る場合が有ります。
その為、士業専門家の対応が必要なケースが殆どです。
第二次ご遺品整理
相続完了後のご遺品整理
アルバム・衣料品・日用品等・家具等
・必要に応じて形見分けするご遺品などをゆっくりと選別
・必要な物とそうでない物を選別仕分け整理(片付け)
賃貸物件での遺品整理
・退去期限を決めて遺品整理を行わなければならいケース
・財産探しの遺品整理、形見、不用品仕分け等同時に行います
注意事項
相続放棄や限定承認をお考えの場合は、ご遺品は、誰の目から見ても明らかなゴミ以外原則全てが相続財産となります。その為、処分や販売を行ってしまうと、相続放棄や限定承認できなくなります。相続が発生したばかりで、ご葬儀やご親戚の対応に追われ、心労も重なり資産状況がよく分からない段階でのご遺品の整理は大変だと思いますが、慎重に行わなければなりません。
相続放棄や限定承認をお考えであっても、財産を特定する為の遺品整理であれば、原則的に問題は無いと言われておりますが、グレーな部分も有る為、士業の専門家にへの確認が必要になる場合もあります。賃貸住宅でのご遺品整理は、退去期限を意識したご遺品整理となります。
早く遺品整理をしなければならない状況になる可能性が高い為、相続財産の内容を良く調べずに遺品整理(処分等)を行い、後に借金等が有った事が分かっても相続放棄を行う事が出来ませんから、遺品整理を行う時は注意が必要です。
また、相続人の存在、又は、不在が明らかでない場合は財産管理人等が必要になりますから、ご遺品整理は今までご案内をさせて頂きました内容とは変わってきます。
遺言書やエンディングノート等により、ご自分が他界された後の準備を行っていた場合でも、遺言書作成の様式やエンディングノートに記載されている内容等も精査する必要が有るかも知れません。ご遺品整理は相続が密接に絡んでくる為、細心の注意を持って行う必要が有りますし、遺品整理(相続)の前後にもアドバイスが必要となる事が実際多くあります。
相続診断士の業務イメージ
○相続人特定の為のご相談等(相関図作成等が必要な為実務は士業専門職)
○財産の聞き取り調査
○相続に係る一般的な法律、税金等の情報提供
○エンディングノート作成補助、エンディングプラン作成補助
重要なポイントだけを書きましたが、遺品整理では、相続診断士や士業の専門職の方を交えて行った方が何かと心労や、お時間の短縮につながる場合が多く有ります。遺品整理の初期段階では、相続診断士がご遺品整理のご相談や財産捜索のお手伝いに対応させて頂きます。実際に相続に係る実務には士業の専門職でなければ対応する事はできませんので、状況や、ご希望により、ご紹介が可能で御座います。お気軽にお問い合わせご相談下さい。