遺品整理を行うのはいつ?・遺品整理は何時までに?どのタイミングで?
こちらでは、ご遺品整理を行う時期(タイミング)について説明しています。ご遺族の方にとっては、悲しみの中でのご葬儀を始め、様々な手続きを行わなければなりませんから、ご心労も絶えないかと思います。遺品整理に直面しているご遺族の方の中にはいつ遺品整理をやればいいのか考えていらっしゃる方もおいでだと思います。
目次
遺品整理を行うタイミング
しかし、ご遺品整理が有るとゆう事は、相続が発生しています。ご遺品の中にご遺族が知らなかった相続に関係したお品物や書類などが有る場合が有ります。相続が全て完了した後にご遺品整理を行った所、プラス(価値の有る)財産が発見される事も有りますし、逆に、マイナス(負債)が発見される事も有ります。プラス財産の場合は、発見以前に相続が完了していても、原則、相続のやり直しが必要になります。マイナス財産の場合では、「相続放棄」や「限定承認」の手続き期間が過ぎてしまい、負債を負ってしまう事になりますし、
相続税が発生する場合は相続の発生を知ってから10カ月以内とされています。
また、「相続放棄」や「限定承認」は、ご遺品の一部を処分してしまうと申述しても、認められなくなってしまいます。ご遺品整理は、ご遺族の事情でいつ始めて頂いても構わないのですが、相続の財産を特定する為のご遺品整理は相続発生後、なるべく早い段階で行った方が良いと言えます。
他にも、賃貸住宅で、ご遺品整理が発生している場合は、賃貸料が発生している事が考えられるため、早い時期にご遺品整理を行った方が良いと言えますが、ご遺品整理を行う為には、相続人の特定と原則、相続人全員の承諾が必要になります。また、早く退去したい為に、ご遺品を保管以外の目的で移動させただけで、「相続放棄」「限定承認」を認められない可能性も十分に有ります。
ご遺品整理は相続が必然的に絡んでくる関係上、持家でのご遺品整理でも、賃貸物件等でのご遺品整理でも、早い段階から専門家の介入を必要とするケースが多いです。
注意点としては、ご遺品はやはり、相続財産で有るとゆう点にあります。早い段階で、相続の内容を把握し、相続方法を選択して決めなければなりません。
故人の持家であっても、賃貸の場合であっても、ご遺品整理は、相続財産の特定も視野に入れて行う必要が有り、合わせて、相続人が複数おられる可能性が有る時は早期に全ての相続人を特定する必要が有ります。
相続人が全て特定されなければ、ご遺品整理も相続も次の段階に進むことができません。これは、原則、ご遺品は相続人全員の共有財産でも有る為、ご遺品の整理や処分においては、相続人全員の合意のもと行われる必要が有る為です。
ただし、誰の目から見てもゴミと認められるもの、生ごみ等は例外とされています。
ご遺品整理は、ご遺族の気持ちの整理がついてからなど、いつ始めて頂いても良いとゆうのが原則ですが、相続に関係したご遺品整理はなるべく早めに行う事がポイントとなります。
・相続財産特定の為のご遺品整理は成るべく早い段階に行う事が理想です
・ご遺品整理は相続人の特定も大変重要となります(早期特定が理想)
・「相続放棄」「限定承認」は相続開始を知ってから3か月以内に手続きが必要
・相続税の申告は相続開始の日の翌日から10カ月以内に申告が必要
・賃貸では不要な家賃が発生しますから早い段階での遺品整理が理想です
相続に関係したご遺品の整理がある程度完了して、相続の手続きも終了したらゆっくりと形見分けのお品物を選別したり、アルバム始め、ご遺族の方にとって大切なお品物を時間を掛けて整理して行く事も大切な方への供養になるかも知れません。
ご遺品整理は、特段の理由がなければ、一気に全て行う必要は有りません。先ずは、相続に必要なご遺品整理(相続)が完了してしまえば、後は何年もかけて行っても差し支えは無いと言えます。
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